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判決傍聴(目白猫連続虐殺事件)2008/01/24

結果としては
懲役1年6ヶ月、執行猶予3年
というもののみでした。

以下、ニュース記事

「同じこと繰り返さないように」猫殺しの男に有罪判決

自宅マンションで計6匹の猫を殺し隣家の庭に捨てたとして
動物愛護法違反と廃棄物処理法違反の罪に問われた元カメラマン
長島隆被告(31)の判決公判が24日、東京地裁で開かれた。
川口政明裁判官は懲役1年6月
執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

判決理由で川口裁判官は「1件目の殺害は衝動的だったとしても
2件目以降は殺害、廃棄する意思があった」と指摘、計画的犯行だと認めた。

その上で、長島被告には「2度にわたる傷害事件の後遺症から
悪夢にさいなまれるなど強迫観念が認められる」と述べ
「猫殺しとして実名で報道されており、社会的制裁を受けている」
などとして、同情すべき事情があるとした。

判決の言い渡し後、川口裁判官が
「病気についても適切な治療を受けて同じことを繰り返さないようにしてください」
と説諭した。閉廷後、長島被告は傍聴席に向かって深々とお辞儀をした。

判決によると、長島被告は平成19年8月20日から9月28日の間に
計6匹の猫を拾ってきて餌付けし、東京都豊島区の自宅マンションの
浴槽に数回たたきつけるなどして殺し死骸(しがい)を近隣の隣家の庭に捨てた。


これを読むと、裁判官は被告に再犯を犯さないよう
切々と説いたかのように読めますが、
実際はそうではありませんでした…。


私達の感想の日記
判決・・・そして虚しい思い
目白猫連続虐殺事件 判決



ゆきももこ・tana




2013.04.16-yo new

by nekohitokai | 2013-04-16 20:21
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